熊本県介護福祉士会
介護福祉士会について
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熊本県介護福祉士会概要
熊本県介護福祉士会では、県内の介護福祉士のネットワークを通じて心豊かな福祉社会を実現することを目指して活動しています。
当会に入会すると、次のような機会・情報を入手する事ができます。
1.介護の専門家として各方面での活動を支援します。
・各種団体主催の講座及び施設へ講師派遣
・全国一斉介護相談事業 等、当会で実施しています。
2.仲間とともに学び、分かち合えます。
・全国研修大会
・ブロック研修会
・ケアプラン実務者研修
・ケアマネージャー養成研修
・ブロック別リーダー研修
・県別研修会 等の参加機会が得られます。
3.福祉を中心に医療や保険などの最新の情報が入手できます。
・「日本介護福祉士ニュース」(隔月発行)を受けられます。
・事例テキストの出版などの情報が得られます。
熊本県介護福祉士会会則
第1章 総則
第1条(名称)
社団法人日本介護福祉士会熊本県支部熊本県介護福祉士会と称する。
第2条(事務局)
本会は、熊本県熊本市水前寺6-41-5 千代田レジデンス210号に置く。
第3条(目的)
本会は、介護福祉士の職業倫理及び専門家の確立、介護福祉に関する専門的実践、研究の推進並びに介護に関する知識の普及を図り、介護福祉士の資格及び社会的地位の向上に資するとともに、県民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.会員の職業倫理な荒便専門的知識及び技術の向上を図るための研修
2.本会介護福祉の推進に必要な調査・研究
3.介護福祉の向上のための啓発・広報
4.会員相互の交流
5.介護福祉に係わる県内外の関係団体等との連携・交流・情報交換
6.地域福祉に貢献する
7.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条(種別)
本会の会員は、次の3種とする。
1.正会員 社会福祉及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士であって、「社団法人 日本介護福祉士会及び熊本県介護福祉士会」の目的に賛同して入会した者
2.賛助会員 本会の事業に賛助するために入会した個人又は団体
3.準会員 介護業務に携わるもので、介護福祉士以外の者
4.会員は、会の信用を傷つけ、会の不名誉となるような行為をしてはならない。
第6条(入会)
正会員、賛助会員、準会員として入会しようとする者は、入会申込書により日本介護福祉士会または、熊本県介護福祉士会に申し込まなければならない。
第7条(入会金及び会費)
1.正会員は、「社団法人 日本介護福祉士会及び熊本県介護福祉士会」の総会において別に定める入会金及び会費を納入しなけらばならない。
2.賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3.準会員は年会費を納入しなければならない。
第8条(会員の資格喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退会したとき。
2.死亡し、若しくは失践宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
3.正会員にあっては、介護福祉士でなくなったとき。
4.1年以上会費を滞納したとき。(発送物停止)
5.除名されたとき。
第9条(退会)
正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が定める退会届を会長に提出して、任意に退会する事ができる。
第10条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名する事ができる。この場合その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
1.本会の規則に違反したとき
2.本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
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