一般社団法人 熊本県介護福祉士会 概要

一般社団法人 熊本県介護福祉士会では、県内の介護福祉士のネットワークを通じて心豊かな福祉社会を実現することを目指して活動しています。
当会に入会すると、次のような機会・情報を入手する事ができます。

1.介護の専門家として各方面での活動を支援します。


・各種団体主催の講座及び施設への講師派遣
・介護・福祉に関する行政事業への協力

2.仲間とともに学び、分かち合えます。


・全国研修大会
・ブロック研修会
・ケアマネージャー養成研修
・ブロック別リーダー研修
・県別研修会   等の参加機会が得られます。

3.福祉を中心に医療や保険などの最新の情報が入手できます。


・「日本介護福祉士ニュース」(隔月発行)を受けられます。
・事例テキストの出版などの情報が得られます。


一般社団法人 熊本県介護福祉士会


定   款


第1章 総則

第1条(名称)
この法人は、一般社団法人 熊本県介護福祉士会(以下、「本会」という。)と称する。
   
第2条(事務所)
本会は、主たる事務所を熊本県熊本市中央区水前寺6丁目41番5号千代田レジデンス県庁東210号室に置くこととする。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
本会は、介護福祉士の職業倫理及び専門性の確立、介護福祉に関する専門的教育及び研究の推進並びに介護に関する知識の普及を図り、介護福祉士の資質及び社会的地位の向上に資するとともに、地域福祉、県民福祉の増進に寄与することを目的とする。
  
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 介護福祉士の職業倫理並びに専門的知識及び技術の向上に関する事業
(2) 介護福祉士に関する調査・研究に関する事業
(3) 介護福祉の普及啓発に関する事業
(4) 介護福祉士の相互福祉に関する事業
(5) 介護福祉士に係るその他関係団体との連携及び協力に関する事業
(6) 地域福祉に貢献する事業
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第5条(公告の方法)
本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第3章 会  員

 
第6条(種別)
本会の会員は、次の3種とする。

(1)正会員
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士であって、公益社団法人日本介護福祉士会及び一般社団法人熊本県介護福祉士会の目的に賛同して入会した者。

(2)賛助会員
本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体。

(3)名誉会員
本会に功労のあった者又は学識経験者等で総会において承認された者。

前項の会員のうち、(1)正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とする。


第7条(入会)
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書により申し込まなければならない。

第8条(入会金及び会費)
正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

  
第9条(会員の資格喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 2年以上会費を滞納したとき。
(4) 正会員にあっては、介護福祉士でなくなったとき。
(5) 除名されたとき。
 
第10条(退会)
正会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
賛助会員は、賛助会員継続の意向が無い旨を会長に申し出れば、任意に退会することが
できる。

第11条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の議決において除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款または規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名するにあたり正当な事由があるとき。
  
第12条(拠出金品の不返還)
本会は、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章  役員及び事務局
    
第13条(種類及び定数)
本会に、次の役員を置く
  理事 3名以上15名以内
  監事 1名以上2名以内
  顧問 3名以内
理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、3名以内を副会長とすることができる。
第6条1項(3)名誉会員をもって顧問とする。

   
第14条(選任等)
理事及び監事は、社員総会において選任する。
会長及び副会長は、理事の互選によりこれを定める。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

   
第15条(職務・権限)
理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、本会の業務の執行を決定する。
会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(2)理事の職務執行の状況を監査すること。
(3)社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から2週間以内に招集の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又は行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害を生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

顧問は、本会の適切な運営に必要な相談を受け、助言を行うものとする。
    
第16条(任期)
役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。ただし、設立当初の役員の任期は平成27年3月31日までとする。
補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、任期が満了した場合又は辞任した場合に、定員を欠くに至った場合には後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議に基づき、解任することができる。ただし、その役員に対し、社員総会の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められる場合。
(2) 職務上の業務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められる場合。
    
第18条(報酬等)
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員は報酬を支給することができる。その額については、別に定める役員等の報酬規定による。
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により、別に定める。

第19条(事務局及び職員)
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局には、事務局長及びその他必要な職員を置く。
事務局長及び職員は、会長が任命する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第5章 社 員 総 会

第20条(種類)
本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

第21条(構成)
社員総会は、本会の全ての正会員をもって構成する。

第22条(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
1. 会員の除名
2. 理事及び監事の選任又は解任
3. 理事及び監事の報酬等の額
4. 貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの付属明細書の承認
5. 定款の変更
6. 解散及び残余財産の処分
7. その他社員総会で決議するものとして法令または定款に定められている事項

第23条(開催)
定時社員総会は、毎年1回開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2) 総社員の10分の1以上の議決権を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき。

第24条(招集)
社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開催日の1週間前までに通知しなければならない。

第25条(議長)
社員総会の議長は、その総会において、出席した社員の中から選出する。

第26条(議決権)
総社員の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1つとする。

第27条(書面表決等)
やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

第28条(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員の現在員数及び出席者数
(3) 議事の経過の概要及びその結果
(4) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。


第6章 理事会

第29条(構成)
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第30条(権限)
理事会は次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長の選定及び解職

第31条(開催)
理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。  
(3) 監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

第32条(招集)
理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。

第33条(議長)
理事会の議長は、会長がこれにあたる。

第34条(定足数)
理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

第35条(決議)
理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第36条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。

第37条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、代表理事及び監事が署名、押印をしなければならない。


第7章 財産及び会計
 
第38条(財産の構成)
本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録記載の財産
(2) 会費
(3) 入会金
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入

第39条(経費の支弁)
本会の経費は、財産をもって支弁する。

第40条(事業計画及び収支予算)
本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日前に、会長が作成し、理事会の決議を得て、社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第41条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第42条(事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得た上で、社員総会において承認を得るものとする。
  
第43条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第8章 定款の変更及び解散

第44条(定款の変更)
この定款は、社員総会の決議により変更することができる。

第45条(解散)
本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。

第46条(残余財産の処分)
本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。 


第9章 その他(定款に定めがない事項)

第47条
この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は理事会の決議により別に定める。

第10章 附  則

(設立時社員の氏名及び住所)
第48条 本会の設立時社員の氏名及び住所は、次の通りである。
     設立時社員  氏 名     住 所 
           石本 淳也  【個人情報につき掲載せず】
           小山 睦子         〃
            水上 幸代         〃
            本田 裕志         〃

(設立時役員)
第49条 本会の設立時理事、監事及び設立時代表理事は次の通りである。
     設立時理事   石本 淳也
       同     小山 睦子
       同     水上 幸代
       同     本田 裕志
       同     岩木 克敏
       同     西本 敏幸
       同     福嶋 穂波
       同     河村 光一郎
       同     今村 文典
     設立時監事   光多 文浩
    設立時代表理事  石本 淳也

第50条(最初の事業年度)
本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成26年3月31日までとする。

以上、一般社団法人熊本県介護福祉士会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が記名押印する。

   平成25年 6月 4日

設立時社員

石 本 淳 也            
小 山 睦 子   
水 上 幸 代      
本 田 裕 志   


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